2025.02.19
税務・会計コラム

新リース会計基準と法人税の取扱い

  • #法人税

2027年4月1日以降開始する事業年度から、新リース会計基準が適用されます。

リース取引の借手は、原則として従来のオペレーティング・リース取引についても「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上することが求められるため、企業の財務諸表に大きな影響を与えることが想定されています。

この点、不動産賃貸借契約も会計上リース取引として識別されることから、特に多店舗展開を行う小売業や物流業、サブリースを行う不動産業のほか、製造業やサービス業にも幅広く影響を及ぼす可能性があります。

一方、新リース会計基準の制定に伴う法人税の取り扱いは、現時点においては基本的に従来と大きな変更はなく、債務の確定した部分の金額のみが各事業年度における損金算入の対象になるものと考えられます。

具体的には、従来のオペレーティング・リース取引について、会計上は「使用権資産」の減価償却費と「リース負債」の利息相当額を計上することになりますが、税務上は支払リース料の金額がそのまま損金算入の対象となります。

これらの違いにより、新リース会計基準を適用している企業では、会計と税務で損金算入時期が異なるため、法人税申告書において申告調整が必要となります。

なお、今後の税制改正において、新リース会計基準の導入に伴う税務上の措置が講じられる可能性があるため、引き続き注視が必要です。