2024.12.27
税務・会計コラム

令和7年度 税制改正大綱

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令和6年12月20日、自民・公明両党より令和7年度税制改正大綱が公表されました。
所得税・個人住民税の各種控除の一部引き上げ(103万円の壁への対応策)や、
中小企業向けの税制の延長、「防衛特別法人税(仮称)」の新設が盛り込まれました。
主要な論点について以下に記載します。

◆個人所得課税
①所得税の基礎控除の引き上げ(令和7年分以後の所得税から)
 合計所得金額2,350万円以下の個人の基礎控除額を58万円に引き上げる(改正前48万円)。
②給与所得控除の最低保障額引き上げ(令和7年分以後の所得税から)
 給与所得控除の最低保障額を65万円に引き上げる(改正前55万円)。
③特定親族特別控除の新設(令和7年分以後の所得税から)
 19歳以上23歳未満である一定の親族が居る場合(所得金額123万円以下)、その所得に応じた控除を新設。
④子育て世帯支援の拡充
 生命保険料控除の拡充や住宅ローン控除の見直しなど、子育て世帯向けの税制措置の強化。
⑤確定拠出年金制度の見直し
 企業型・個人型(iDeCo)の拠出限度額を増額。
⑥スタートアップ支援
 エンジェル税制の拡充(繰戻し還付制度の創設)など、スタートアップへの投資促進策が盛り込まれた。

◆法人課税
①中小企業者等の法人税軽減税率特例の延長(令和7年4月1日~令和9年3月31日)
 中小企業者等の法人税の軽減税率特例が2年間延長されるが、一部見直しが行われる。
②リース会計基準の変更に伴うリース税制の見直し
 税法上の取扱いは従来と変更は無いため、会計処理と税務処理の差異により申告調整が必要となる見込み。

◆その他
・防衛特別法人税(仮称)の創設(令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
 「課税標準法人税額」に4%を乗じた金額が、防衛特別法人税として課税となる。
 課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額500万円を差し引いて求める。
 (基準法人税額が500万円以下の法人は課税対象外。)

上記は公表された「令和7年度税制改正大綱」に基づき、概要をまとめたものです。
今後、内容が変更される可能性もあるためご留意ください。