令和6年度税制改正により、令和7年4月1日以降、一定のデジタルサービス提供に対し「プラットフォーム課税」が導入されます。
プラットフォーム課税は、デジタル経済の拡大に伴う課税の公平性確保を目的とした新しい消費税の課税方式です。
<制度の概要>
海外の事業者が、デジタルプラットフォームを通じて国内の消費者に電気通信利用役務(アプリの提供など)を提供し、
「特定プラットフォーム事業者(注1)」を通じて対価を受け取る場合、そのプラットフォーム事業者が、
自らサービスを提供したものとみなされ、消費税の申告・納税義務を負うこととなります。
(注1)特定プラットフォーム事業者:一定の要件を満たすプラットフォーム事業者として、
国税庁長官の指定を受けた事業者をいいます。
<改正点>
従来は、サービスを提供する海外事業者が消費税の納税義務を負っていましたが、
今回の改正では、「特定プラットフォーム事業者」がその役割を担うことになります。
これにより、課税の抜け漏れを防ぎ、税収の安定化を図ることが期待されています。