金融庁から国税庁に以下の照会がされています。
『従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合、会計上で費用計上する際、科目を「給与等」とせず、「福利厚生費」などとして経理する場合であっても、賃上げ促進税制の対象となる「給与等」に該当するか否か』
この結果、「給与等」以外の「福利厚生費」として費用計上したとしても、賃上げ促進税制の対象となる「給与等」に該当すると国税庁より回答がなされています。
金融庁から国税庁に以下の照会がされています。
『従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合、会計上で費用計上する際、科目を「給与等」とせず、「福利厚生費」などとして経理する場合であっても、賃上げ促進税制の対象となる「給与等」に該当するか否か』
この結果、「給与等」以外の「福利厚生費」として費用計上したとしても、賃上げ促進税制の対象となる「給与等」に該当すると国税庁より回答がなされています。