令和5年度改正で、令和6年1月1日以後の暦年課税における相続開始前の贈与の加算期間が3年以内から7年以内に延長されています。
加算対象となった贈与財産に係る贈与税額については、改正後も「贈与税額控除」を適用することで相続税額の計算時に控除できることに変更はないようです。
令和5年度改正で、令和6年1月1日以後の暦年課税における相続開始前の贈与の加算期間が3年以内から7年以内に延長されています。
加算対象となった贈与財産に係る贈与税額については、改正後も「贈与税額控除」を適用することで相続税額の計算時に控除できることに変更はないようです。