2024.07.24
税務・会計コラム

賃上げ促進税制 中小企業から大企業となった場合の繰越控除について

  • #法人税

令和6年度税制改正により、中小企業向けの賃上げ促進税制について5年間の繰越税額控除制度が創設されました。

国税庁は6月24日、令和6年度の法人税関係法令等の改正に対応した改正通達を公表しました。

改正後の措置法通達42の12の5-1の3では、繰越税額控除制度の規定を適用する場合、同規定の適用を受ける事業年度終了時において中小企業者に該当する必要はないものの、繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度終了時においては中小企業者に該当する必要があることが示されました。

すなわち、繰越税額控除限度超過額を使用する事業年度において大企業に該当していたとしても、繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度終了時に中小企業者に該当していれば、繰越控除が可能となります。

また、新設の措置法通達42の12の5-5では、繰越税額控除限度超過額を有している法人が、当該法人を被合併法人等とする合併等を行った場合には、当該合併等が適格合併等に該当するときであっても、当該繰越税額控除限度超過額を合併法人等に引き継ぐことは認められないとされています。