2024.06.05
税務・会計コラム

定額減税 共働き世帯の扶養親族分の減税について

  • #所得税

定額減税の夫婦いずれの扶養親族とするかは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等の記載で判定します。

令和6年分の合計所得金額が確定して高額所得者に該当した場合は、本人及びその同一生計配偶者/扶養親族も減税の対象外となります。

 

共働きの夫婦のうち、いずれかが定額減税の対象外となる高額所得者に該当する場合、高額所得者側の扶養親族としている際には、高額所得者本人と扶養親族は減税を受けることができず、配偶者のみが減税を受けることとなります。

一方、配偶者側の扶養親族にした場合には、配偶者側で配偶者本人分と扶養親族分の減税を受けることが可能となります。

 

扶養親族の所属の変更により高額所得者でない配偶者側で扶養親族分に係る定額減税を受けることができるので、年末調整時には留意が必要です。