2024.05.08
税務・会計コラム

支出交際費等から除外される飲食費の上限が引上げられました

  • #その他

令和6年4月1日より、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費の金額上限が、1人当たり5千円以下から1万円以下に引き上げられました。

法人が支出した交際費は、原則として損金不算入ですが、①1人当たり1万円以下の飲食費、②資本金100億円以下の法人等が支出する交際費等のうち接待飲食費の50%相当額以下の金額、③資本金1億円以下の中小企業が支出する交際費等のうち年800万円以下の金額は、一定の要件を満たすことで損金算入が認められることになります。

なお、従前と同様、支出の事実は「飲食等の行為があったとき」に認識し、飲食等に参加した人数などを記載した書類の保存が適用要件となります。