国税庁は10月24日、国税庁HPにて「政治資金パーティーと適格請求書について」を公表しました。
政治団体が政治資金を集めることを目的とする政治資金パーティーを開催した際に、その会費として受領する金銭については、消費税の課税対象とはならないことから、インボイスの交付は不要であることが示されました。
また、政治団体が適格請求書発行事業者として登録する要否については、消費税の課税対象となる取引の有無を踏まえて判断するとのことです。
国税庁は10月24日、国税庁HPにて「政治資金パーティーと適格請求書について」を公表しました。
政治団体が政治資金を集めることを目的とする政治資金パーティーを開催した際に、その会費として受領する金銭については、消費税の課税対象とはならないことから、インボイスの交付は不要であることが示されました。
また、政治団体が適格請求書発行事業者として登録する要否については、消費税の課税対象となる取引の有無を踏まえて判断するとのことです。