令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年12月31日)をもって廃止され、新たな「猶予措置」が整備されました。以下の要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件は不要となります。
・要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等不要)
・税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びプリントあるとした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合