適格簡易請求書は、①書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称が不要であり、また、②「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれかの記載になります。
これが可能な業種は消費税法施行令70の11において定められていますが、「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」は、個々の事業の性質より判断されることになります。
適格簡易請求書は、①書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称が不要であり、また、②「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれかの記載になります。
これが可能な業種は消費税法施行令70の11において定められていますが、「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」は、個々の事業の性質より判断されることになります。