2025.11.10
税務・会計コラム

特定親族特別控除の創設

  • #所得税

従来、19歳以上23歳未満の学生を扶養する親の税負担を軽減する制度として「特定扶養控除」がありました。
扶養親族の年間合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)であれば、親は63万円の控除を受けられました。
しかし、給与収入が103万円を1円でも超えると、親は63万円の扶養控除を受けられなくなっていました。
そのため、アルバイトをしている学生は親の扶養から外れないよう、働く時間を制限するケースがありました。

この問題を解決するために、「特定扶養控除」の延長線上に位置する新たな制度として「特定親族特別控除」が創設されました。
特定親族特別控除では、扶養親族の所得要件が合計所得金額58万円(給与収入123万円)を超えても、
合計所得金額が85万円(給与収入150万円)までは、特定扶養控除と同額の63万円の控除が認められます。
また、合計所得金額が123万円(給与収入188万円)までの間は控除額が段階的に減少する制度です。

例えば、19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が50万円(給与収入115万円)の場合は、
特定親族特別控除ではなく従来の扶養控除(特定扶養親族)が適用されます。
一方、合計所得金額が58万円を超える場合は特定親族特別控除が適用されるため、
両者は別の制度であることに留意が必要です。