新設法人がインボイス登録を受けるためには、事業開始日が属する課税期間の末日までに登録申請書を提出する必要があります。
この特例を適用することで、課税期間の初日に遡ってインボイス登録を受けることができます。
ただし、通常の届出においては、期限が土日や祝日等に当たる場合、
「期限の特例」が適用され土日や祝日等の翌日が期限となることがありますが、
インボイス登録については登録時期の特例には適用されませんので期日(決算日)までに登録申請書を提出する必要があります。
また、新設法人が免税事業者であり、登録時期の特例を適用する場合、
原則として「消費税課税事業者選択届出書」を課税期間の末日までに提出する必要がありますので留意が必要ですが、
令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、この届出書の提出は不要とされています。