2027年4月1日以降開始する事業年度から、新リース会計基準が適用されます。
これにより、リース取引の借手は原則として従来のオペレーティング・リース取引についても「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上することとなります。
しかしながら、相続税では評価方法等も含めリース取引について法令や通達等に具体的な定めはありません。
したがって会計処理は大きく変わりますが、個々のリース契約に基づきリース取引の性質等によって個別に相続税の対応を検討するという、従来の考え方と変わりません。
会計処理と各税目の取扱いについては注意が必要です。