2025.06.05
税務・会計コラム

所有権移転外リース 今後も分割控除可能に

  • #消費税

国税庁は5月26日、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る消費税の仕入税額控除に関する質疑応答事例を更新しました。

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、原則として
リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間の課税仕入とする処理(一括控除)が求められます。

一方、賃借人が会計上賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について
支払うべき日の属する課税期間における課税仕入とする処理(分割控除)も認められています。

今回の事例更新では、令和7年度税制改正により延払基準が廃止されたことを踏まえつつも、
分割控除の取扱いは継続される旨が明記されました。

したがって、新リース会計基準の適用を受けない中小企業は、引き続き賃貸借処理による分割控除が可能となります。