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地方法人特別税の廃止について

2019.02.06 水曜日

地方法人特別税は、「税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置」(地方法人特別税等に関する暫定措置法第1条)として創設されたものです。
地域間の税源の偏在性を是正するため消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、平成20年10月以後に開始する事業年度から法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が導入されました。

地方団体の税源の偏在性の是正及び財源の均衡化を図るため、これまで主に以下の改正が行われており、消費税率10%への引き上げ時期に合わせて、地方法人特別税は廃止することとなっております。

 

●平成20年度税制改正

・地方法人特別税の創設(法人事業税の一部を地方法人特別税へ)

地方税体系の抜本的改革が行われるまでの暫定措置という位置づけで、平成26年10月以後開始事業年度からは3分の1が事業税に復元。

 

●平成26年度税制改正

・地方法人特別税、法人事業税の税率改正(地方法人特別税の一部を法人事業税へ)
・法人住民税法人税割の税率引下げ(法人住民税の一部を地方法人税へ)
・地方法人税の創設(法人住民税の一部を地方法人税へ)

 

●平成28年度税制改正

消費税率10%への引き上げ時期に合わせて以下の改正が実施されることが規定されました。
・地方法人特別税の廃止(法人事業税へ一本化)
・法人事業税の復元(法人事業税へ一本化)
・法人住民税法人税割の税率引下げ(法人住民税の一部を地方法人税へ)
・地方法人税の税率引上げ(法人住民税の一部を地方法人税へ)

 

これらの改正内容を図に表したものが次のものとなります。

※出典:「第5回 地方法人課税に関する検討会 議事次第」(総務省)
( http://www.soumu.go.jp/main_content/000580712.pdf 11頁目 )

 
(参考)以下を前提とした場合の税率の推移

法人税:中小法人以外の普通法人
復興特別法人税:H24.4.1からH26.3.31までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
事業税、住民税:軽減税率不適用、外形標準課税法人以外の法人、不均一課税適用法人

 

(注)平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用しております。


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